JSA手技療法協会 会則

平成24年改訂
第1章 総則
第1条 名称
本会は、JSA手技療法協会(以下本会)と称する。

第2条 事務局
本会の事務局は〒601-8469 京都市南区唐橋平垣町68-6 洛陽健康倶楽部に置く。

第3条 目的
本会は治療手技を研究し、会員の技術向上と指導方法を学ぶことを目的とする。

第4条 事業
本会は前条の目的を達成するために次の事業をする。
1.      研究発表会・技術研修会の開催
2.      目的に有用な文献の収集と会員への紹介
3.     その他目的達成の為に必要な事業

第2章 会員
第5条 本会の会員は
(1)正会員 (2)賛助会員に2分する。
(1)    正会員は本会の目的に賛同し、定められた会費を納めるもの
(2)    賛助会員は本会を支持するもの

第6条 会費
正会員は、本会の定める入会金及び会費を納入しなければならない。
1.      入会金は10,000円とする
2.      年会費は5,000円とするが、入会初年度に限り免除する
3.      年会費は原則として5月に徴収する

第7条 入会
本会に入会申し込みをして入会金を納入し正会員となる。
第8条 会員の資格喪失
正会員が次の項目に該当する場合には、その資格を喪失する。
1.      退会したとき
2.      1年以上会費を滞納したとき
3.      除名されたとき

第9条 退会
退会しようとするものはその旨を事務局に届けること。

第10条 賛助会員
賛助会員は役員会の承認にて、入会・退会とする。

第11条 拠出金品の不返還
すでに納入したセミナー代金等拠出金品は返還しない。

第3章 役員
第12条 役員
本会役員に会長、副会長、事務局長、会計、監事、学術部長を置く。

第13条 顧問
役員会の推薦によって顧問を置くことができる。
顧問は本会の役員とすることができる。

第14条 職務
(1)    会長は本会を代表し、会務を総括する。
(2)    副会長は会長を補佐し、会長が事故の折には職務を代行する。
(3)    監事は次にあげる職務を行う。
1.      会計を監査すること
2.      役員の職務遂行状況を監査すること
3.      会計および業務の遂行について不正の事実を発見した時は、
これを役員会に報告すること

第15条 役員会
(1)    役員会は役員および顧問をもって構成する。
(2)    役員会は年1回以上開催する。

第16条 任期
役員の任期は2年とするが再任は妨げない。

付則
第17条 会計年度
会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
本会会則は、平成22年4月1日から施行する。

 

 

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JSA手技療法協会 入会金・年会費
入会金  10,000円
年会費    5,000円(入会年度は年会費無料)

入会金・年会費振込先
ゆうちょ銀行
記号番号 00910-9-233666
(当座0九九店 233666)
JSA手技療法協会(ジェイエスエーシュギリョウホウキョウカイ)

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